台風等の被害による固定資産税減免のお知らせ
ページ番号 1008140 更新日 令和8年3月27日
台風等により甚大な風水害(床上浸水、がけ崩れ等)を受けた場合、被災の程度等によって税金を減免する制度が適用されます。
税金の減免の内容について
対象となる税金
固定資産税・都市計画税
対象となる被害
(ア)土 地
風水害(流失、埋没または陥没)により、土地の効用を妨げられた地積の割合が全体地積の20%以上の場合
(イ)家 屋
風水害(床上浸水等)により、家屋の20%以上の被害を受けた場合
(ウ)償却資産
家屋に準じる
必要な手続きについて
防災防犯課で被災届出証明書の発行を受けたうえ、課税課に申請してください。
1 被災届出証明書※の発行 防災防犯課に以下の書類を提出してください。
(1)被災届出証明書交付申請書
(2)市役所から被災物件までの案内図
(3)被災を証明する現場状況写真
※被災届出証明書発行については、防災防犯課防災防犯担当042-470-7769へお問い合わせください。
2 減免の申請 課税課に以下の書類を提出してください。
(1)防災防犯課で発行された被災届出証明書
(2)減免申請書
(3)その他※(求積図等)
※詳しくは課税課にお問い合わせください。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。