家庭系ごみ指定収集袋の減免申請
ページ番号 1015751 更新日 令和8年4月2日
市では、申請により以下の減免対象となる世帯に家庭系ごみ指定収集袋(燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチック用)を一定枚数(1年度あたりの枚数)を限度としてお渡しします。
- 対象世帯の方は、毎年、申請が必要です。お手数ですが毎年申請をお願いします。
- 配布できるのは、一世帯につき、年度毎に1回限りです。
- 年度途中に対象世帯となられた方は、随時申請を受け付けます。
減免対象世帯
| 要件 | |
|---|---|
| 1 | 生活保護を受給している世帯 |
| 2 | 身体障害者手帳1・2級の者が属する非課税世帯 |
| 3 | 愛の手帳1・2度の者が属する非課税世帯 |
| 4 | 精神障害者保健福祉手帳1級の者が含まれる非課税世帯 |
| 5 |
児童扶養手当又は特別児童扶養手当受給世帯 ※児童手当とは異なります。 |
| 6 | 老齢福祉年金受給世帯※大正5年4月1日以前に生まれた方を対象とした制度で、「老齢基礎年金」ではありません |
※2から4は、世帯全員が市町村民税非課税である世帯に限ります。
【令和7年度の申請について】
令和7年1月1日現在、東久留米市に住所を有していない方は、市民税の確認ができませんので、令和7年1月1日現在住所を有していた市区町村が発行する「令和7年度(市区町村)非課税証明書(世帯全員分)」が必要となります。
減免内容
種類別サイズと枚数(年間)
|
種類 |
1人世帯 |
2~4人世帯 |
5人以上世帯 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
基本サイズ |
交換可能 |
基本サイズ |
交換可能 |
基本サイズ |
交換可能 |
|
|
燃やせるごみ |
5リットル(100枚) |
10リットル(50枚) |
10リットル(100枚) |
5リットル(200枚) |
20リットル(100枚) |
10リットル(200枚) |
|
20リットル(50枚) |
||||||
|
燃やせないごみ |
10リットル(10枚) |
20リットル(5枚) |
20リットル(10枚) |
10リットル(20枚) |
20リットル(20枚) |
10リットル(40枚) |
|
容器包装 |
10リットル(50枚) |
20リットル(25枚) |
20リットル(50枚) |
10リットル(100枚) |
20リットル(100枚) |
10リットル(200枚) |
交付枚数
事業期間を10月から翌年9月までの1年間として、世帯人数(住民票上又は生活保護受給上)に応じて、上記表の枚数を限度として交付します。 10月31日までの申請(郵送の場合はごみ対策課必着)では、上記表の枚数(1年間分)を交付します。11月1日以降の申請では、申請受付した月から翌9月までの月数に応じた枚数の交付となりますの、ご注意ください(例:4月に申請受付した場合、4月から9月までの「6か月間」が対象になりますので、1年間分の半分の枚数の交付となります)。
袋のサイズ変更
袋のサイズは、上記表のとおり、ごみ袋の種類ごとに指定のサイズに変更が可能です。サイズ変更を希望される場合は、種類ごとに希望サイズを選択してご申請ください。
【サイズ変更の注意事項】
- 別の種類への変更(例:燃やせるごみ⇔燃やせないごみ)はできません。
- サイズが混在する変更(例:10リットル袋100枚⇒ 10リットル袋50枚と20リットル袋25枚)はできません。
- サイズ変更ができるのは交付する袋全量となります。一部の袋を使用していただいた後に、残りの袋をサイズ変更することはできません。
- 交付された10枚入りの外袋を一度開封された場合は変更できません。
申請方法(令和7年10月分以降)※令和7年8月25日受付開始
【申請の注意事項】
- 申請に記載の個人情報は、本事業の目的以外では利用しません。
- 交付をご希望の方は、直接ごみ対策課窓口(八幡町2-10-10)へ受付時間内【平日8:30~17:00(12:00~13:00は除く)】にお越しください 。
- 令和8年4月1日以降の申請はごみ対策課窓口(八幡町2-10-10)での交付となります。
- 申請は年(10月~翌9月)に1回のみです。途中で不足した場合は、ご自身で購入していただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
環境安全部 ごみ対策課 管理係
〒203-0042 東京都東久留米市八幡町2-10-10
電話:042-473-2117 ファクス:042-477-6755
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