保育所とは
ページ番号 1003655 更新日 令和8年4月1日
保育所とは
保育所(保育園)は、保護者が仕事や病気その他の理由で、子どもの保育が出来ない場合に、日々保護者に代わって保育することを目的として設置された児童福祉法による施設です。
対象
すべての保護者が、以下の事由(要件)のいずれかに該当することが必要です。
保育を必要とする事由(保護者それぞれが以下の事由のいずれかに該当することが必要です。)
- 家庭の外または中で仕事をしている場合 ※少なくとも月に48時間以上(週3日以上かつ1日4時間以上)就労していることが必要です。
- 出産前後の場合(出産予定月とその前後2か月間の最長5か月以内)
- 病気、負傷、障害がある場合
- 長期療養中や障害のある方の看護、介護にあたっている場合
- 災害(火災・震災・風水害等)の復旧にあたっている場合
- 求職活動(起業準備を含む)を行っている場合で利用開始後3か月以内に就労する場合
- 仕事が決定している場合で利用開始月の月末までに就労を開始する場合
- 就学している場合(職業訓練校・大学・専門学校等) ※カルチャーセンターや、通信教育・eラーニング等での学習は要件とはなりません。
- その他、上記に類する状態として市が認める場合
申し込みの手続き
「保育所入所のしおり」や申請書類等をご用意ください。
※申請書類等はホームページからダウンロードしていただくか、保育幼稚園課窓口でのお渡しとなります。
- 保育施設入園のしおり・保育施設紹介のしおり
- 東久留米市子どものための教育・保育給付認定申請書兼利用申込書・確認票・健康状況等調査書
- 令和8年度4月(一次)教育・保育給付認定申請及び認可保育施設への入所申し込みのご案内
- 認可保育施設の随時申請(5月以降の入園)について
- 要支援児保育申請書
入所利用調整
保育所は定員等の事情により、対象となる子どもがすべて入所できる訳ではありません。
このため状況調査を行い、保護者の保育の必要性を証明する書類から指数をつけ、指数の高い方から欠員に応じて入所を決定します。
なお、現在市では待機児解消に向け、保育所入所については、原則的に市内居住者を優先しています。
保育時間
保育時間は、あらかじめ保育支給認定で決定された保育時間区分をもとに、保育所と保護者間で決定します。
決定される保育時間は、保護者の勤務時間と通勤時間を合わせた時間となります。
買い物の時間や、通勤時間・勤務時間以外の趣味の時間等は保育時間に含まれておりませんのでご注意下さい。
その他
保育所に入所するには、子どもが保育を必要としていることが条件となりますので、その必要性がなくなったとき(勤めを辞めた、病気が治ったとき等)は、年度途中でも退所していただくことになります。
母親が出産を控えているということで入所された場合の入所期間は、出産予定月をはさんで前後2カ月の最長計5カ月間です。引き続き入所を希望する場合は、再度入所申し込みしていただくことになります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育幼稚園課 保育・幼稚園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7745 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。