戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)が記載されます
ページ番号 1026227 更新日 令和8年6月5日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行(施行日は令和7年5月26日)により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。
制度の詳細について
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名(フリガナ)が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名(フリガナ)を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知(※通知はすでに発送済みです)
戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる振り仮名(フリガナ)をお知らせする通知を郵送します。通知書の発送時期は市区町村によって異なり、東久留米市に本籍のある方は令和7年8月上旬頃に発送済みです。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(フリガナ)(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)などを参考に作成します。
(2) 氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出(※届出期間は終了しました)
通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
※振り仮名(フリガナ)が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が使用している読み方と異なる場合
通知の振り仮名(フリガナ)がご自身の認識と違っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名(フリガナ)の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。東久留米市が本籍地の方は令和9年1月下旬頃までに戸籍に記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名(フリガナ)の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出をした方が、その振り仮名(フリガナ)を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
令和8年5月26日以降の振り仮名の変更の届出等について
通知した振り仮名(フリガナ)に誤りがあったが届出をしなかった方は、振り仮名(フリガナ)を変更する届出を行うことができます。また、国外に長期間在住していた等のため、通知の振り仮名(フリガナ)が無い方は、振り仮名記載の申出を行うことができます。
令和7年5月26日以降に死亡または失踪した方に通知した振り仮名(フリガナ)に誤りがある場合は、振り仮名訂正の申出を行うことができます。
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の変更届
原則として戸籍の筆頭者及び配偶者が届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者が除籍されている場合は筆頭者が届け出ることになります。筆頭者と配偶者が除籍されている場合は、その子が届け出ることになります。
氏の振り仮名記載の申出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届け出ることになります。
氏の振り仮名訂正の申出
戸籍が除籍になっている場合に限り、除かれた在籍者の相続人が申出人となります。
名の振り仮名の変更届・振り仮名記載の申出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届け出ることになります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
名の振り仮名訂正の申出
本人の相続人が申出人となります。
届出の方法
窓口での届出の場合
氏の振り仮名の変更届・名の振り仮名の変更届
本籍地の市区町村やお住いの市区町村の窓口で届出ができます。
氏の振り仮名記載の申出・名の振り仮名記載の申出・氏の振り仮名訂正の申出・名の振り仮名訂正の申出
本籍地の市区町村の窓口で届出ができます。
郵送での届出の場合
ご郵送での届出の場合は本籍地へ送付してください。
東久留米市が本籍の方の送付先は下記のとおりです。届書を白紙にA4で印刷してご利用ください。届書の印刷とご郵送にかかる費用はお客様のご負担となります。
送付先 郵便番号203-8555 東京都東久留米市本町三丁目3番1号 市民部市民課 戸籍係
(注意)届書の修正や追加書類等を求める場合、ご連絡させていただく場合がございます。必ず日中繋がる連絡先をご記入ください。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)を届書・申出書に添付して届出等をすることができます。
届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
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氏の振り仮名の変更届 (PDF 126.8 KB)
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名の振り仮名の変更届 (PDF 212.6 KB)
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振り仮名記載の申出書 (PDF 34.8 KB)
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振り仮名訂正の申出書 (PDF 34.9 KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
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