会社の健康保険をやめたとき
ページ番号 1027987 更新日 令和8年6月1日
会社の健康保険を喪失したとき(健康保険の被扶養者からはずれたとき)は、他の健康保険に加入する場合を除き、国民健康保険に加入する届出をしてください。
資格確認書や資格情報のお知らせは、後日、世帯主宛(住民票上の住所地)に郵送します。
オンラインで手続きする場合
別世帯の方が代理で手続きする場合は、委任状が必要です。窓口または郵送で手続きしてください。
必要なもの
- 手続きする方の電子証明書を搭載したマイナンバーカード、及び電子証明書に対応する暗証番号
- 会社の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書等)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
注意
- 2の添付が不足していた場合は、マイナンバーによる情報照会により会社の健康保険の喪失状況を確認します。
- 3は世帯主および対象者のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。
手続きはこちらから
オンラインで手続きされた方へのご案内
必ずこちらをご確認ください。
窓口で手続きする場合
必要なもの
- 会社の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書等)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
注意
- 1は退職により健康保険を喪失する方で被扶養者がいない場合は、退職証明書等でもお手続きいただけます。
- 1はマイナンバーを利用した情報連携により、申請書等にマイナンバーを記入することで、添付書類の省略ができる場合があります。情報が提供されるまでに相当の日数(7日~1か月程度)がかかるため、手続き時点で必要な情報が取得できない場合は、添付書類の省略はできません。
- 2は世帯主および対象者、同一世帯で既に国民健康保険に加入している方のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。
外国籍の方
外国籍の方は、上記書類に加えて在留カードが必要となります。
在留資格が「特定活動」の方は指定書を確認するため、パスポートをお持ちください。
郵送で手続きする場合
必要なもの
- 会社の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書等)のコピー
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピー
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
- 国民健康保険異動届
注意
- 1は退職により健康保険を喪失する方で被扶養者がいない場合は、退職証明書等でもお手続きいただけます。
- 1は添付が不足していた場合は、マイナンバーによる情報照会により会社の健康保険の加入状況を確認します。
- 2は世帯主および対象者、同一世帯で既に国民健康保険に加入している方のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。
外国籍の方
外国籍の方は、上記書類に加えて在留カードのコピーも郵送してください。
在留資格が「特定活動」の方はパスポートに添付されている指定書のコピーも郵送してください。
送付先
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
東久留米市役所保険年金課 国保年金資格係 宛
郵送で手続きされた方へのご案内
必ずこちらをご確認ください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。