会社の健康保険をやめたとき

ページ番号 1027987 更新日  令和8年6月1日

会社の健康保険を喪失したとき(健康保険の被扶養者からはずれたとき)は、他の健康保険に加入する場合を除き、国民健康保険に加入する届出をしてください。

資格確認書や資格情報のお知らせは、後日、世帯主宛(住民票上の住所地)に郵送します。


オンラインで手続きする場合

別世帯の方が代理で手続きする場合は、委任状が必要です。窓口または郵送で手続きしてください。

必要なもの

  1. 手続きする方の電子証明書を搭載したマイナンバーカード、及び電子証明書に対応する暗証番号
  2. 会社の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書等)
  3. マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)

注意

  • 2の添付が不足していた場合は、マイナンバーによる情報照会により会社の健康保険の喪失状況を確認します。
  • 3は世帯主および対象者のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。

手続きはこちらから

オンラインで手続きされた方へのご案内

必ずこちらをご確認ください。


窓口で手続きする場合

必要なもの

  1. 会社の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書等)
  2. マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
  3. 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  4. 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状

注意

  • 1は退職により健康保険を喪失する方で被扶養者がいない場合は、退職証明書等でもお手続きいただけます。
  • 1はマイナンバーを利用した情報連携により、申請書等にマイナンバーを記入することで、添付書類の省略ができる場合があります。情報が提供されるまでに相当の日数(7日~1か月程度)がかかるため、手続き時点で必要な情報が取得できない場合は、添付書類の省略はできません。
  • 2は世帯主および対象者、同一世帯で既に国民健康保険に加入している方のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。

外国籍の方

外国籍の方は、上記書類に加えて在留カードが必要となります。
在留資格が「特定活動」の方は指定書を確認するため、パスポートをお持ちください。


郵送で手続きする場合

必要なもの

  1. 会社の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書等)のコピー
  2. マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
  3. 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピー
  4. 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
  5. 国民健康保険異動届

注意

  • 1は退職により健康保険を喪失する方で被扶養者がいない場合は、退職証明書等でもお手続きいただけます。
  • 1は添付が不足していた場合は、マイナンバーによる情報照会により会社の健康保険の加入状況を確認します。
  • 2は世帯主および対象者、同一世帯で既に国民健康保険に加入している方のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。

外国籍の方

外国籍の方は、上記書類に加えて在留カードのコピーも郵送してください。
在留資格が「特定活動」の方はパスポートに添付されている指定書のコピーも郵送してください。

送付先

〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
東久留米市役所保険年金課 国保年金資格係 宛

 

郵送で手続きされた方へのご案内

必ずこちらをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。