国保税の計算方法

ページ番号 1019505 更新日  令和8年4月9日

医療分、後期支援分、介護分(40~64歳)、子ども・子育て支援金分のそれぞれ課税額は、所得割額、均等割額を合計して算出する2方式を採用しています。
市町村ごとに課税方式や各税率等は異なります。

所得割額

国保加入者ごとに課税年度の前年中の所得に、所得割率を乗じて計算されます。
所得割額の計算に使用する所得金額においては、住民税と異なり扶養控除や社会保険料控除などの所得控除の適用はありません。総所得金額等から条件に応じた控除額を控除します。

均等割額
所得等にかかわらず国保加入者1人ひとりに、均等割額が課税されます。

国保税の税率等

医療分の税率等

区分 

令和8年度

令和7年度

所得割率(世帯の所得に応じて計算) 5.92%

5.92%

均等割額(被保険者数に応じて計算) 39,300円

38,300円

課税限度額 670,000円

660,000円

後期支援分の税率等
区分 令和8年度

令和7年度

所得割率 2.23%

2.23%

均等割額 13,600円

 13,600円

課税限度額 260,000円

260,000円

介護分の税率等
区分 令和8年度

令和7年度

所得割率 1.99%

1.99%

均等割額 14,700円

14,700円

課税限度額 170,000円

170,000円

子ども・子育て支援金分の税率等
区分

令和8年度

所得割率

0.30%

均等割額

1,900円

18歳以上均等割

200円

課税限度額

30,000円

計算例

次のような世帯構成の場合の国保税の計算(令和8年度分)

  • 世帯主(45歳):前年の営業所得 2,300,000円

  • 配偶者(37歳):前年の給与収入 1,250,000円(給与所得600,000円)

  • 子ども(12歳):所得なし

医療分

所得割(税率5.92%)

世帯主:(2,300,000円-430,000円(基礎控除))×5.92%=110,704円・・・(1)

配偶者: (600,000円-430,000円(基礎控除))×5.92%=10,064円・・・(2)

均等割(1人あたり38,300円)
3人×39,300円=117,900円・・・(3)
医療分税額
(1)+(2)+(3)=238,600円(100円未満切り捨て)

後期支援分

所得割(税率2.23%)

世帯主:(2,300,000円-430,000円(基礎控除))×2.23%=41,701円・・・(1)

配偶者:(600,000円-430,000円(基礎控除))×2.23%=3,791円・・・(2)

均等割(1人あたり13,600円)
3人×13,600円=40,800円・・・(3)
後期支援分税額
(1)+(2)+(3)=86,200円(100円未満切り捨て)

介護分(40歳から64歳の被保険者のみ)

所得割(税率1.99%)
世帯主 :(2,300,000円-430,000円(基礎控除))×1.99%=37,213円・・・(1)
均等割(1人あたり14,700円)
1人×14,700円=14,700円・・・(2)
介護分税額
(1)+(2)=51,900円(100円未満切り捨て)

子ども・子育て支援金分

所得割(税率0.30%)

世帯主 :(2,300,000円-430,000円(基礎控除))×0.30%=5,610円・・・(1)

配偶者: (600,000円-430,000円(基礎控除))×0.30%=510円・・・(2)

均等割(1人あたり1,900円)
2人×1,900円=3,800円・・・(3)
18歳以上均等割(1人あたり200円)

2人×200円=400円・・・(4)

子ども・子育て支援金分税額

(1)+(2)+(3)+(4)=10,300円(100円未満切り捨て)

年間保険税額

医療分(238,600円)+後期支援分(86,200円)+介護分(51,900円)+子ども・子育て支援金分(10,300円)=387,000円

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
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