利用のルールとマナー
ページ番号 1003230 更新日 令和8年3月30日
公園や広場は、さまざまな人が利用します。他の利用者に迷惑がかからないよう、次のルールとマナーを守り快適に楽しく利用しましょう。
- ゴミは持ち帰りましょう。
現在、公園や広場は、市が業者に委託して清掃管理を行っています。皆さんのまちの美化への協力をお願いします。 - イヌの放し飼いをしないこととフンの始末は、飼い主の基本的なマナーです。しっかり守りましょう。
- 遊具での危険な遊びはやめましょう。また、幼児の遊びには保護者が同伴しましょう。
遊具には、冒険や挑戦ができる機能があり、遊びを通して事故回避能力や判断力をはぐくむことができる、子供の成長に欠かせない施設です。そのため、危険性も内在しており、特に自己判断力が十分でない年齢の子供には、保護者が同伴する必要があります。 - 火気の使用は原則禁止。
公園や広場内での火の使用は、火事の危険や他の人へ迷惑をかける行為のため、原則禁止します(教育委員会が管理する滝山公園内野外訓練施設を除く)。なお、花火についても同様の理由により禁止します。 - 公園や広場でのボール遊びは周りにいる人に危険を及ぼしたり、周辺の住宅にボールが飛び込んで大変迷惑をかける行為ですので禁止します。(※「ボール遊びができる公園・広場」については除く。)
ボール遊びができる公園・広場
以下の市内の公園・広場では、ボール遊びをすることができます。
- 滝山公園※
- 白山公園※
- しもさとふれあい公園
- 不動橋広場
- ひばりが丘団地南公園
- やなぎくぼ広場
- 上の原中央運動広場
- 都立六仙公園
- 南町公園
- しあわせ広場(幸町一丁目都営住宅内広場)
- 小山第2緑地
※野球場の使用には申し込みが必要です。詳細は下記をご参照ください。
ボール遊びができる公園・広場でのルールについて
- できるボール遊びはキャッチボール、リフティング、パス回し、ドリブル等で公園・広場からボールが飛び出ない遊びとなります。
- 人やフェンスにボールをぶつけないでください。
- バット等の道具の利用はお控えください。
- チーム活動はお控えください。
- 早朝・夜間の利用はお控えください。
- 譲り合ってご利用ください。
- ボール遊び等により、利用者同士のトラブルが発生した際には、ボール遊びを中止または禁止する場合があります。
たばこの喫煙について
東京都は、都民の健康増進を図る観点から、受動喫煙を自らの意志で避けることが困難な方に対し、受動喫煙を生じさせないよう、「東京都受動喫煙防止条例」を公布しました。
公園は、多数の人が集まる施設であること、また火気厳禁であることから喫煙を禁止します。ご理解・ご協力をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
環境安全部 環境政策課 緑と公園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
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