妊娠期~産後の健康診査(受診票の交付について)

ページ番号 1000406 更新日  令和8年4月1日

妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査、1か月児健康診査費に係る都内共通受診票を妊娠届出時にお渡ししています。

受診票は都内医療機関、一部の助産院でご利用になれます。

紛失、汚損等での再交付は原則行っておりません。利用まで大切に保管してください。

受診票の交付枚数や受診時の注意点等については、以下詳細をご参照ください。

妊婦健康診査受診票の交付について

妊婦健康診査に係る受診票を以下の枚数交付します。

  • 妊婦健康診査受診票(14回分)
  • 妊婦超音波検査受診票(4回分)
  • 妊婦子宮頸がん検診受診票(1回分)

都内の契約医療機関等で、受診票を使用して妊婦健康診査が受けられます。
受診票の記載項目以外は、自己負担となります。

※1 妊婦健康診査の受診票利用による助成対象となるのは、母子健康手帳交付後の妊婦健康診査に限ります(妊娠確定のための受診費用は受診票利用の対象外です)。また、妊婦健康診査で使用しなかった受診票分の払い戻しはできません。

※2 多胎妊婦さんが14回の交付枚数を超えて受診した妊婦健診費については、償還払いで費用の一部をお返しします。                                                        詳しくは下記の『里帰り等妊産婦健康診査等受診費助成のお知らせ』リンクをご参照ください。

都内の他自治体から転入された方へ

現在お持ちの妊婦健康診査受診票をそのままご使用ください。
東久留米市の母子保健サービス等をご案内しますので、ご希望の方は健康課保健サービス係(042‐477-0022)までお問い合わせください。

東京都外の自治体から転入された方へ

都外で交付された妊婦健康診査受診票は使用できません。

  • 当市の妊婦健康診査受診票を再交付いたしますので、健康課(滝山4-3-14)までお越しください。
  • 母子健康手帳、前住地で交付された未使用の妊婦健康診査受診票を持参してください。
  • 申請時の妊娠週数に応じて妊婦健診査受診票をお渡ししますので、お早めに手続きにお越しください。

新生児聴覚検査受診票の交付について

生まれてすぐ、出産病院等で赤ちゃんが眠っている間に行う聴覚検査の受診票です。

  • 新生児聴覚検査受診票(1回分)

都内の契約医療機関で、受診票を使用して新生児聴覚検査が受けられます。
生後数日で検査を行うことがほとんどですが、やむを得ず検査日が退院以降になる場合は生後50日まで受診票を使用できます。生後51日以降は受診票の利用ができませんのでご注意ください。

都内の他自治体から転入された方へ

現在お持ちの受診票をそのままご使用ください。
多胎妊娠で、妊娠届出時にお子さんの人数分受診票を受け取られていない方は、健康課保健サービス係(042‐477-0022)までご連絡ください。

東京都外の自治体から転入された方へ

都外で交付された受診票は使用できません。

  • 当市の新生児聴覚検査受診票を再交付いたしますので、健康課(滝山4-3-14)までお越しください。
  • 母子健康手帳、前住地で交付された未使用の受診票を持参してください。
  • 病院よっては、妊娠中から受診票の提出を求められる場合がありますので、お早めに手続きにお越しください。

産婦健康診査受診票の交付について

出産後2週間から1か月頃までに、産後の復古状況や健康状態の確認のために行う産婦健診の受診票です。

  • 産婦健康診査受診票(2回分)

令和8年10月1日以降、都内の契約医療機関で受診票を使用して産婦健康健康診査が受けられます。                                                                                                     受診票の有効期限は産後2か月以内です。2か月以降は受診票を使用しての産婦健診は受けられませんのでご注意ください。                                                                                    また、産婦健診の受診回数は出産病院により異なります。1回のみの受診の場合、未使用の2回目の受診票の払い戻しはできません。
 

都内の他自治体から転入された方へ

現在お持ちの受診票をそのままご使用ください。

東京都外の自治体から転入された方へ

都外で交付された受診票は使用できません。

  • 当市の産婦健康診査受診票を再交付いたしますので、健康課(滝山4-3-14)までお越しください。
  • 母子健康手帳、前住地で交付された未使用の受診票を持参してください。
  • 令和8年10月以降に産婦健診の対象となる方(出産予定日が令和8年9月以降)が受診票交付の対象です。それ以前の出産予定日の方は受診票交付対象外となりますのでご注意ください。

1か月児健康診査受診票の交付について

生後1か月頃に赤ちゃんの発育・健康状態等を確認するために行う健診の受診票です。

  • 1か月児健康診査受診票(1回分)

令和8年10月1日以降、都内の契約医療機関で受診票を使用して1か月児健康診査が受けられます。有効期間は生後27日以上6週未満までです。有効期間外の受診票利用はできません。
 

都内の他自治体から転入された方へ

現在お持ちの受診票をそのままご使用ください。

東京都外の自治体から転入された方へ

都外で交付された受診票は使用できません。

  • 当市の1か月児健康診査受診票を再交付いたしますので、健康課(滝山4-3-14)までお越しください。
  • 母子健康手帳、前住地で交付された未使用の受診票を持参してください。
  • 令和8年10月以降に1か月児健診の対象となる方(出生予定日が令和8年9月以降)が受診票交付の対象です。それ以前の出生予定日の方は受診票交付対象外となりますのでご注意ください。

都外の医療機関や助産所で健康診査等を受診される方へ

都外の医療機関や助産所では、東久留米市で交付された健康診査等の受診票は使用できません。
費用の助成を受けるには、償還払いの手続きが必要となります。
助成対象となるのは、国内の医療機関や助産所に限ります。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

(注)都内の契約医療機関等で受診票を使わずに受診された場合は費用助成の対象外です。費用の精算については受診した医療機関に直接お問い合わせください。

RSウイルス感染症予防母子免疫ワクチンについて

令和8年4月1日より、妊娠28週0日から36週6日の間にお腹の赤ちゃんのRSウイルス感染症予防のためのワクチン接種が定期接種化されました。予診票は妊娠届出時にお渡ししています。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

先天性代謝異常等検査について

東京都では、赤ちゃんの病気の早期発見・早期治療のためにフェニルケトン尿症など先天性代謝異常等の病気の検査を行っています。先天性代謝異常等の病気は、早期に発見し治療することで発症を防ぐことができます。生後5日から7日目頃に出産病院等で赤ちゃんの足の裏から血液を採取して検査を行います(市からの受診票の交付はありません)。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

母子感染について(情報提供)

「母子感染  妊娠中・これから妊娠を考えている方へ」  は、下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 保健サービス係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0022 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。