未熟児養育医療の給付

ページ番号 1000417 更新日  令和8年6月1日

未熟児養育医療の給付

医師が入院養育の必要を認めた方に医療の給付を行います。

対象・受給資格等

東久留米市にお住まいで、出生時の体重が2,000グラム以下、またはそれ以上でも生活力が特に弱く、一定の症状を示す乳児(0歳児)を対象に、指定医療機関で受けた入院医療に要する費用を市で負担する制度です。申請後、給付認定されると3週間程度で養育医療券を発行します。

申請書等一式は、健康課の窓口にてお渡ししております。

詳しくは下の添付資料(養育医療の給付を申請される方へ)をご覧ください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 保健サービス係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0022 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。