成人用肺炎球菌予防接種

ページ番号 1000426 更新日  令和8年4月1日

成人用肺炎球菌の予防接種は、予防接種法におけるB類疾病の予防接種となります。そのため、接種義務及び接種努力義務はありません。接種を受けるかどうかは対象者の任意となりますので、医師等とよく相談し、接種の効果や副反応などを十分に理解した上で接種をご検討ください。


お知らせ

成人用肺炎球菌の予防接種内容が変更されます

令和8年4月1日より、定期予防接種で使用するワクチンおよび自己負担額が以下のとおり変更となります。

使用ワクチンの変更

令和8年度より、従来のワクチンよりも高い予防効果と長い持続期間が期待される「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン」に切り替わります。

  • 令和8年3月31日まで:23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン
  • 令和8年4月1日から:沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン

自己負担額の変更

ワクチンの変更に伴い、自己負担額が改定されます。

  • 令和8年3月31日まで:5,000円
  • 令和8年4月1日から:5,500円
お手元の個別通知について

3月以前に個別通知が届いている方で、通知内に旧自己負担額や旧ワクチン名の記載がある場合でも、令和8年4月1日以降に接種を受ける場合は、自己負担額5,500円での接種となります。あらかじめご了承ください。

助成対象者

  1. 接種時の年齢が65歳の方
  2. 接種日時点で60歳~65歳未満となる方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害者手帳1級相当の障害を有する方(身体障害者手帳の写し等が必要です。)

助成対象期間

65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで。
(例:昭和36年7月7日生まれの方の場合、令和8年7月6日から令和9年7月6日まで)

接種回数

1回

自己負担額

5,500円
※令和8年度より使用するワクチンの変更に伴い、自己負担額が改定されました。

  • 接種費用の助成は1回限りです。
  • 生活保護受給者の方及び中国残留邦人等で支援給付を受けている方の予防接種にかかる自己負担額は免除されます。(生活保護受給者の方は同受給証明書の提出。中国残留邦人等支援給付受給者の方は同本人確認証の提示及び写しの提出、または支援給付受給証明書の提出が必要です。)

個別通知の発送

65歳になる誕生月の下旬に個別通知を発送いたします。
※対象者で東久留米市に転入された方は、個別通知を送付いたしますので健康課予防係までご連絡ください。

実施場所

市内の実施場所につきましては、添付ファイル「成人用肺炎球菌 定期予防接種指定医療機関一覧」をご覧ください。

市内の医療機関や老人ホームに入院・入所等のため、上記の医療機関で接種ができない方は、事前に必要な手続きをしていただくことにより、償還払い(払戻し)制度が利用できます。詳しくは下のリンク「市外で定期予防接種を受ける方の助成について(接種前の手続き)(成人用肺炎球菌・帯状疱疹)」をご覧ください。

持ち物

  • 健康課よりお送りする個別通知(「成人用肺炎球菌定期予防接種のご案内」)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • (費用の免除を受ける方は)生活保護受給証明書又は中国残留邦人等及び特定配偶者に対する本人確認証等
  • (60歳から64歳の方は)障害者手帳又は診断書等の障害の程度及び生年月日を確認できる書類
  • (お持ちの方のみ)お薬手帳等、内服薬や注射薬の履歴が確認できるもの
    ※予診票は市内指定医療機関で交付されます。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。