特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用の助成について
ページ番号 1016082 更新日 令和8年5月19日
東久留米市では、骨髄移植等の医療行為によって、過去に獲得した定期予防接種の免疫が低下・消失し、医師の判断により任意で再接種を受ける20歳未満の方に対し、再接種費用の助成を行っています。
助成金の交付にあたっては、対象者の要件や指定の予防接種であることなどの条件があります。また、再接種を受ける前に医師の意見書などをご用意のうえ、事前の申請手続きが必要です。
対象者の詳細や、申請に必要な書類、手続きの流れについては下記をご覧ください。
助成の対象となる予防接種
| 予防接種の種類 | 上限年齢 |
|---|---|
| BCG | 4歳未満 |
| 小児用肺炎球菌 | 6歳未満 |
| ヒブ | 10歳未満 |
| 五種混合 | 15歳未満 |
|
二種混合、水痘、麻しん風しん混合(MR)、 ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)、 日本脳炎、B型肝炎、三種混合、不活化ポリオ |
20歳未満 |
対象者
以下の1.~4.のすべてを満たしている方が対象となります。
- 疾病等の治療として骨髄移植を受けた等の特別な理由により免疫が消失したため、既に接種した定期の予防接種による免疫の効果が期待できないと医師に判断された方
- 再接種日時点で、東久留米市内に住所を有する方
- 各予防接種ごとの上限年齢までに予防接種を受けた方
- 当助成を利用したことがない方
助成額
下記のうち、金額が少ない方の額とし、合計5万円を限度とします。
- 実際に支払った接種費用
- 東久留米市が市内医療機関と契約している接種単価(金額については申請の際にお尋ねください。)
必要な手続きについて
再接種前
(1)健康課へ事前相談する
健康課予防係窓口、またはお電話でご相談ください。ご相談いただく際は、接種を受ける方の母子健康手帳や予防接種の履歴がわかるものをご用意ください。
(2)医師の意見書の作成を依頼する
主治医に以下の意見書の記載をお願いしてください。補助金の申請に必要な書類となります。
再接種
(3)医療機関で予防接種を再接種を受ける
医療機関で医師が必要と判断した定期予防接種を再接種し、接種費用をお支払いください。その際に、次の2点を医療機関から受け取ってください。補助金の申請時に必要な書類となるため、申請するまで大切に保管してください。
- 領収書及び内訳書……ワクチン名とワクチンごとの金額が記載されている領収書及び内訳書
- 予防接種の記録がわかるもの……接種した予防接種の種類、接種年月日、メーカー/ロット、医療機関名がわかるもの(例:母子健康手帳または予診票の写し等)
再接種後
(4)補助金の交付申請書を健康課へ提出する。
健康課へ窓口または郵送で次の書類をご提出ください。
(注)申請期限は、再接種を受けた日から2年以内です。
(注)助成を申請できるのは1回限りとなりますので、複数の予防接種を受ける場合はまとめてご申請ください。
- 東久留米市特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金交付申請書
- 東久留米市特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金明細書
- 主治医の意見書
- 再接種に関する領収書及び内訳書
- 定期予防接種・再接種の記録がわかるもの(母子健康手帳または予診票の写し等)
- 振込先口座のわかるもの(通帳等)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
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